緑と市民とネット運動・e未来の会・会則
第1章 総 則
第1条(名称) この会は、緑と市民とネット運動・e未来の会と称する。略称e未来の会と表示する。
第2条(事務所) この会は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的) この会は、「よびかけ」を実現することを目的とする。
第4条(事業および活動) この会は、前項の目的を達成するために必要な事業および活動を行う。
第5条(事業年度) この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第3章 会 員
第6条(会員の種別) この会の会員は。次の2種とする。
(1)個人会員 この会の目的に賛同し、入会した個人
(2)賛助会員 この会の目的に賛同し、この会の財政に援助した個人
第7条(入会) この会に会費を納め、運営委員会が承認した者は、会員となることができる。
2.会員は、毎年1回、会費を納めなければならない。
第8条(会費および会費の不返還) 会費の額は、この会の会員総会または代議員総会において定める。
2.この会は、すでに納入した会費を返還しない。
第9条(退会および会員資格の喪失) 会員は、任意に退会することができる。
2.会員は次の事由によってその資格を喪失したものとみなすことができる。
(1)会費を1年以上滞納したとき
(2)死亡し、または失踪宣告を受けたとき
(3)この会が解散または破産したとき
(4)運営委員会が退会を勧告したとき
3.運営委員会は次の項目に該当する行為を行った会員に退会勧告を行うことができる。
(1)会員に対して、人権を脅かすような批判、言動、人権を無視・蹂躙した発言を行う者。
(2)排外的な言動や差別的な言動を行う者。
(3)会の会議や催しなどにおいて、一方的に他の意見を排外し、他者に自己の意見を押しつけ、主催責任者の制止に従わない者。
(4)作為的に市民運動を停滞させ、または混乱を起こさせる目的のために入会しようとした者。
(5)この会の外部に個人情報を意図的に流すために入会しようとしたと認められる者。
4.退会勧告を受けた者に対してこの会は、この会が主催する集会、会合などの参加を拒否することができる。
第4章 活動組織および代議員
第10条(地域e未来の会) この会は、行政区を単位とする活動組織を設ける。
2.第1項に規定する活動組織を地域e未来の会と称する。
3.個人会員は、その居住地を含む地域e未来の会に属する。
4.第3項の規定にかかわらず、個人会員が次の各号の一に該当する場合、居住地外に設けた地域e未来の会に属することができる。
(1)勤務地などにおいて、この会の活動を行う場合
(2)そのほか、特別な事由が生じた場合
第11条(e未来の会員グループ) この会は、個人会員3名以上による活動組織を設けることができる。
2.第1項に規定する活動組織をe未来の会員グループと称する。
3.個人会員は。この会の運営委員会による承認を得て、e未来の会員グループを結成できる。
第12条(グループ登録費) e未来の会員グループは、毎年1回、グループ登録費を納めなければならない。
2.グループ登録費の額は、この会の会員総会または代議員総会において定める。
3.この会は、すでに納入したグループ登録費を返還しない。
第13条(代議員) この会に代議員を置く。
2.代議員は、代議員総会に出席し、表決権を行使しなければならない。
第14条(代議員の選任および任期)
地域e未来の会およびe未来の会員グループは、それぞれの活動組織において、個人会員の中から代議員1名を選任する。
2.代議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 役 員
第15条(役員の種類および定数) この会に、次の役員を置く。
(1)運営委員 若干名
(2)共同代表 若干名
(3)監事 若干名
第16条(運営委員の選任および任期) 運営委員は、総会または代議員総会において選任する。
2.運営委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する会員総会または定時代議員総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
第17条(運営委員の職務) 運営委員は、この会則に定めるところにより、この会の業務を執行する。
第18条(運営委員会および召集) この会に運営委員会を置く
2.運営委員会は、運営委員により構成する。
3.運営委員会の招集は、共同代表が行う。
4.運営委員会は、必要に応じて事務局をおくことができる。
第19条(共同代表の選任および任期) 共同代表は、運営委員の互選により推薦された共同代表候補者について、会員総会または代議員総会において選任する。
2.共同代表の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する会員総会または定時代議員総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
第20条(共同代表の職務) 共同代表は、この会則に定めるところにより、この会を代表し、その職務を執行する。
2.共同代表は、自己の職務の執行状況を他の運営委員に報告しなければならない。
第21条(監事の選任および任期) 監事は、会員総会または代議員総会において選任する。
2.監事は、運営委員を兼ねることができない。
3.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する会員総会または定時代議員総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
第22条(監事の職務) 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)運営委員の業務および共同代表の職務の執行を監査すること。
(2)この会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見したときは、そのことを会員総会または代議員総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため、会員総会または代議員総会を招集すること。
(5)運営委員の業務執行の状況またはこの会の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、または運営委員に意見を述べるため運営委員会の招集を共同代表に請求すること。
第6章 総会または代議員総会
第23条(総会) この会の意思決定機関として、会員総会を開催する。
2.会員総会は、運営委員会の決議、或は会員の10分の1以上の署名による請求、あるいは監事による召集があったときに開催し、共同代表が招集する。
3.会員総会は、個人会員総数会員の2分の1以上の出席で成立する。委任状の提出は出席とみなす。
4.会員総会の運営は、第24条(代議員総会)第5項、第6項および第7項に準ずる。ただし、本会の解散に係わる議題は、会員総会での決定とする。
第24条(代議員総会) この会は、会員総会に準ずる意思決定機関として、代議員総会を開催する。
2.代議員総会は、毎事業年度経過後3箇月以内に開催し、共同代表が招集する。
3.代議員総会は、運営委員会の決議、或は会員総数の10分の1以上の署名による請求、あるいは監事による召集があったとき、すみやかに開催しなければならない。
4.代議員総会は代議員総数の2分の1以上の出席で成立する。委任状の提出は出席とみなす。
5.代議員総会議長は、出席者から選出する。
6.代議員総会は、以下の各号について決定することができる。
(1)活動の方針・報告、予算・決算、会費に関する事項
(2)共同代表・運営委員の選出・解任に関する事項
(3)本規約の改廃に関する事項
(4)その他、本会の運営と活動に必要な事項
7.代議員総会の決定は、特に定めるものを除き、出席者の過半数の賛成により行う。
第7章 発議と本規約の改廃
第25条(発議と異議申し立て)
会員は、本会が取り組むべき課題について自由に発議する権利を有する。本会のあらゆる会議および部門では、会員からの発議を真摯に検討しなくてはならない。
2.本会の組織決定について、会員の10分の1以上の署名による異議申し立てがあった場合、適当な方法で再確認がなされなければならない。
第26条(本規約の制定、改廃)
本規約は、代議員総会あるいは会員総会の出席者の3分の2以上の賛成により制定し、改廃することができる。
付則 (施行期日等)
1.(施行期日) 本規約は総会の議決による制定の日(2014年10月30日)から施行する。
2.(役員の任期に関する経過処置) この会の設立当初の役員の任期は、制定の日(2014年10月30日)から直近に開催される総会または代議員総会までとする。
3.(事業年度に関する経過処置) この会の成立当初の事業年度は、制定の日(2014年10月30日)から2014年12月31日までとする。